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失業保険を、もらいながらアルバイトはできますか?調べたら、失業保険はもらってたお給料の50%〜80%しか支給されないようです。生活できません。
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失業保険は、離職された方が、新たな職にできるだけ早期に就けるよう、一定の期間、従前の給料の50%から80%を支給する制度です。 受給期間中のアルバイトは条件付きで可能です。 これ以上の労働条件等になると、就業されたとみなされ、基本手当の支給が止まる可能性があります。 ① 週労働時間20時間未満 ② 一日労働時間4時間以上ですと、基本手当は後回しになります。 ➂ 一日労働時間4時間未満ですと、受給された賃金(1331円を控除します)と基本手当の額の合計が従前賃金の80%以上になると差額をカットされます。 ④ アルバイトは、次の失業認定の際、4時間以下のバイトの場合は賃金額を申告、4時間以上バイトは就業日を申告すること などが条件です。
ハロワの許可した範囲なら可能。 無届は不正受給。
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