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正社員のダブルワークにおける社会保険について 現在アルバイト先で三か月連続で、「90時間」をこえて 勤務してしま…

正社員のダブルワークにおける社会保険について 現在アルバイト先で三か月連続で、「90時間」をこえて 勤務してしまいました。 下記のサイトによるとhttps://financial-field.com/tax/entry-219764#88000 「2か月」までは許されて「三か月目」からは 社会保険加入とのことです。 個人的に、社会保険加入したくないので 今後は勤務時間を調整し三か月連続超過にならないようにしますが、 この場合はいったん支払って、すぐに抜けるような手続きを踏むのが だとうでしょうか? ※雇用契約書においては、「月間60時間」になっております。

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    質問者様が、正社員として雇用されている傍ら、副業としてのアルバイトの時間数が増えたため、複数事業所で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があるかどうか、ということでよろしいでしょうか。 社会保険の加入が義務付けられるのは、該当の事業所(今回は副業先)において、一般社員の4分の3以上の働き方である場合、あるいは、該当事業所が特定適用事業所(一般加入者101人以上)であるときに、週の所定労働時間が20時間以上、基本給月額が88000円以上などを満たす場合、のいずれかです。 しかし、これらの場合に、加入の手続きをとるのは、あなた自身ではなく、事業所(副業先)側となります。 ですから、あなたの考えや希望、知恵袋の回答あるいは制度的な正しい理解がどうあれ、会社側の体制及び担当者の考え方が加入であれば加入、加入でなければ非加入となると考えるべきでしょう。 すなわち、実際にどうなるかは会社に聞くよりほかはありません。 一般的な意見としては、雇用契約書の状況から考えると、特定適用事業所だとしても短時間労働者の加入要件を満たさない、つまり被保険者にならない、と思われます。

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