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再就職手当について! 自己都合のため、90日の支給残日数です。 この場合、いつまでに就職すればいいのでしょうか? …

再就職手当について! 自己都合のため、90日の支給残日数です。 この場合、いつまでに就職すればいいのでしょうか? 例 11/15日に待機期間終了。11/16〜1/16 の間に働き始めれば再就職手当は受給できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職手当は、基本手当の受給者が、就職の前日までに3分の1以上の支給残日数を残して、安定した職業に就職し1年以上雇用される見込みがある場合に、支給されます。 自己都合離職の場合は、待期後2か月間(1月16日まで)は基本手当がでませんが、求職活動はできるため、その間に再就職できれば、再就職手当が期待できます。 しかし、最初の1カ月(12月16日まで)については、ハローワークまたは商業紹介事業者の紹介による再就職である必要があります。 その額は、残日数が3分の2以上(60日)であれば残日数の10分の7、残日数が3分の2未満であれば10分の6になります。 12月16日までにハローワーク等の紹介での就職にたいして10分の7の支給ですね。 そして、給付制限期間が1月に終了したあと1カ月の2月16日までにその他の紹介で就職できれば10分の7が支給され、さらに、残日数が3分の1となる3月16日までに就職できれば10分の6が支給されます。 1月16日までと書いてらっしゃいますが、1月16日までは、給付制限期間ですから、1月16日の時点では基本手当は90日丸々残っており、余裕で再就職手当が受給できます。 これは、是非ハローワークで、タイムスケジュールの詳細を確認されたほうが安全だと思います。

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  • 自己都合退職の場合、 *1/16までは再就職手当が90日分計算で出るものの、1日単価の70%に制限される ↓ *1/17以降の就職の場合、遅くなる1日ごとに本来の失業のお手当(基本手当)として出され、再就職手当は満額分の日数からそのお手当の日数分を差し引いた日数で出る(各日ともに70%の制限) ↓ *3/2以降に再就職の場合、残り日数の60%制限に減額される(=ただし、既に45日分の基本手当を受け取っている) ↓ *3/31で再就職手当の権利は消滅、残り期間の給付日数は失業中なら消化できる …ということで、再就職手当をいただける最終期限の日は3/31です。

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