回答終了
妊娠中に業績悪化で整理解雇される予定です。 私だけではなく(妊娠理由ではなく)他の人も解雇されている様です。 勤続6年6ヶ月です。 妊娠悪阻で休職中でした。 産休育休が取れなくて残念です…。・会社都合ではありますが、妊娠中だとすぐ失業保険は貰えませんよね? ・私の勤続年数や会社都合の解雇理由の場合、何日失業保険の日数がありますか? ・いつから失業保険の申請が出来ますか?(産前可能なのか、産後何日目からなのか) ・解雇の場合、有給消化(残日数38日)ってさせて貰えるのでしょうか? →面談の際に確認する予定ですが、面談前です。 ・妊娠悪阻で傷病手当金の申請等して貰っていたのですが、引き続き可能なのでしょうか? ・解雇までの期間に元々通っている心療内科から診断書を貰えば、退職後も会社を通さずに傷病手当金の申請は可能でしょうか…?(急なので生活が厳しく…) 具合が悪くて、急な事なので頭が回っていません。 分かる範囲でご回答頂けますと助かります。
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失業給付は、離職して労働の意思と能力はあるが職に就けない人の、求職中の生活と雇用を図るための給付ですので、妊娠、出産、育児等、実際に労働できない場合は、産前6週間と産後8週間は、請求できないことになっています。 しかし、その間を含めて、通常離職から1年である失業給付の受給期間を最大4年間任意に延長することが可能です。 あなたの方でそのあたりの期間はお決めになって、離職後最初にハローワークに行かれた際に、母子手帳等を添付して延長手続きをすれば後々失業給付の受給が楽になるのではないでしょうか。 有給休暇については、解雇であっても労働基準法39条で認められた労働者の権利ですから、時効期間中の前年度分も含めて取得する権利があり、使用者は取得日の変更を要請することは可能ですが、取得の可否について判断する権限はありません。 仮に使用者の同意がなくても、取得して法律的な問題はありません。 退職前に、残った有給休暇を取得する慣行は、一般的ではないでしょうか。 傷病手当金は、支給開始から1年6カ月の期間の支給ですが、これは、間に支給のない日が入っても、それを排除して通算で1年6カ月になりますので、そこに出産手当金が14週間入ると、出産手当金終了後再び傷病手当金に戻ることになっています。 なお、出産手当金は、退職後の出産について、退職時点で出産手当金が支給されていないと、退職後に新たな手当金は支給されませんので注意が必要です。 最後に書かれている診療内科の新たな診断書に基づく傷病手当金は、退職前から継続した支給でない限り、退職後の新たな支給はありませんので注意が必要です。
そもそも妊娠を理由にして解雇は不当です。解雇できなくもないですが要件は厳しいと思います。 解雇されたらそもそも失業給付はうけられないですからかなり不利益になりますから会社に抗議しましょう❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
解雇がなければ、出産手当金や育児休業給付が受け取れる状況にあると思われます。 産休開始から育休終了までは、会社にもあなたにも経費(給料・社会保険料)がかかりません。 このことを材料に、あるいは産休までの会社負担分の社会保険料を退職金等から相殺し、育休終了後は自ら退職すると約することで、育休終了までの雇用関係の継続を交渉できるといいのですが。 退職したとしても、退職日が出産予定日の42日前以降なら、退職後も産後56日まで出産手当金の継続給付を受けることは可能です。
妊娠何ヶ月か分かりませんが、有給休暇は退職前にしか使用できません。 休職中は使えない可能性もあるのでまずは会社に相談されて下さい。 使える場合は退職まで使う方が給与満額なのでもらえる金額が増えます。 退職日も悪阻が続き労務不能の場合は退職後も継続給付可能となると思います。
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