103万円以下、現在のアルバイトの前に幾つか短期アルバイトをしています。 >すべての勤務先での 年間お給料支給額の合計額が 103万円以下であれば 確定申告は不要ですが お給料から所得税が引かれていた勤務先がある場合 翌年 還付申告(確定申告)を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 扶養控除申告書は勤務先が1つで有り(掛け持ちの場合は 一か所のみに提出) ① 勤務先で年末調整が行われる。 ② お給料から天引きされる所得税が甲欄(安い所得税)で計算される の2つです。 1つの勤務先には提出される方が翌年確定申告や 住民税の申告が必要になっても便利と言えます。
必要ない
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