教えて!しごとの先生
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有休を取って足の手術をします。 大きな手術ではないので上半身は動かせますし、食事も普通にできると思います。

有休を取って足の手術をします。 大きな手術ではないので上半身は動かせますし、食事も普通にできると思います。ところが、本日人事部から連絡があり、入院中パソコンを持ち出していいので仕事の書類を作成するように言われました。 これは問題ですよね?

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回答(4件)

  • 有休ではなく在宅勤務の形にすればOKとなりますが、入院中にまで仕事をやらせる考え方に問題があると思います。 自身の経験では新型コロナに感染した場合はその療養期間中の約7日間(当時)は管理職であろうと業務を命じてはならないとされています。濃厚接触者と言う事で自宅待機となった社員についてはリモートワークで業務を命じる事が可能です。 それを元に考えると入院はそれなりの目的があっての入院なので、療養に専念する事が普通です。どうしてもとなれば入院する病院の医師から仕事をする事に支障がないと判断してもらうべきです。

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  • それだと有休が成立しません。 足が不自由でもリモートワークで仕事してるようなものです。 解りました!有休無しでリモートワークで出勤ということですね!有休では働くのは問題なので、!とか言ってやったら?

  • 有休中に業務指示をするのは違法です。 以下コピペですが、どうぞ↓ 労基法119条では、有給休暇をとらせなかった場合には『6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金』が罰則として定められています。『有休中に業務命令=有休をとらせない』と評価され同条違反になる場合もあるでしょう。 また、労基法136条では『有給休暇を取得した労働者に対して不利益な扱いをしてはならない』と定められているため、有休中の業務命令に従わなかったことを理由に不利益な扱いをした場合は、同条に違反すると評価できる場合もあるでしょう。

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  • 有休中に仕事させるのは違法です。 有休を使ったことにならないので。 どうしても仕事させたいなら普通に出勤扱いにしろと言えば良いですよ。

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