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仮貯蔵・仮取り扱いの承認は消防署ですか?市町村長等ですか?

仮貯蔵・仮取り扱いの承認は消防署ですか?市町村長等ですか?

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  • 所轄消防長又は消防署長となります。 消防法 第十条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

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  • 法律で決められています申請先は消防署の消防署長宛てです。 仮貯蔵又は仮取扱いの承認基準 平成18年4月1日 消防本部訓令第9号 (趣旨) 第1条 この訓令は、消防法第10条第1項ただし書に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認基準について必要な事項を定めるものとする。 (承認) 第2条 仮貯蔵等の承認は、当該場所が仮貯蔵等以外に使用されないもので、この承認基準に適合するものであること。ただし、仮貯蔵等の方法、周囲の状況から判断して、この承認基準によらなくても火災予防上支障がないと認めるときはこの限りでない。 (屋外の場所) 第3条 屋外の場所における仮貯蔵等は次による。 (1) 屋外において仮貯蔵等を承認してはならない危険物は、第1類のアルカリ金属の過酸化物、第3類の危険物、第4類の特殊引火物に該当する危険物及び第5類の危険物とする。ただし、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第45条の規定に準じ、適切な被覆等の措置を講じることにより、火災予防上支障がないと認めるものはこの限りでない。 (2) 仮貯蔵等を行う場所は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第9条第1項第1号の規定に準じる保安のための距離等が確保できること。 (3) 仮貯蔵等を行う場所は、危険物の性質、性状及び貯蔵取扱いの方法並びに周囲の状況から判断して火災予防上安全な場所であるとともに、その周辺に柵等を設けることによって明確に区画された場所であること。 (4) 柵等の周囲には、政令第16条第1項第4号に掲げる幅の空地を保有すること。ただし、引火点が100度以上の第4類の危険物(高引火点危険物)のみの仮貯蔵等を行う場合には、規則第24条の12第2項第2号に掲げる空地の幅のおおむね2分の1以上の空地とすることができる。なお、この空地の幅は3メートル未満とすることはできない。 (屋内の場所) 第4条 屋内の場所における仮貯蔵等は次による。 (1) 仮貯蔵等を行う場所の構造は、耐火構造又は不燃材料で造られた専用の建築物又は室とすること。 (2) 類を異にする危険物は、同一の室で仮貯蔵等を行わないこと。ただし、規則第39条に定める貯蔵方法による場合は、この限りではない。 (3) 可燃性蒸気が発生するおそれのある場合は、有効な換気設備を設けること。 (4) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。 (貯蔵、取扱い) 第5条 仮貯蔵等における危険物の貯蔵又は取扱いは、政令第24条から第27条までの規定に準ずること。 (消火設備) 第6条 消火設備の基準は、屋内の場所における仮貯蔵等にあっては規則第30条第1項第2号及び第4号、屋外の場所における仮貯蔵等にあっては規則第30条第1項第4号の規定に準じて、危険物に適応する第5種の消火設備を設けること。 (危険物取扱者の立会指導) 第7条 貯蔵又は取扱いする危険物の量が指定数量以上となる場合には、危険取扱者の立会いを指導すること。 附則 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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