解決済み
ボーナスで130万円を超えてしまう。少人数の会社でパートをしています。今年は12月にパートにボーナス100,000円もらえることになりました。しかしそれを受け取ると扶養の130万円の壁を超えてしまいます。 12月シフトきっちり入ったら給料が80,000円位の見込みで、給与だけの年収合計は125万円くらいです。 12月の給与を少なくしたいが、少人数の会社なのでシフトに入らないということが難しい。 この場合せっかくボーナス100,000円くれると言うところですが、50,000円しかもらわないようにするしか仕方がないですか? 一時的に130万円を超える位ならオーケーと言う記事も見ました。今回のようなケースでも大丈夫でしょうか?
ご回答ありがとうございます。 夫の保険組合に問い合わせをとのことですが、 この質問の通りに問い合わせて良いのでしょうか? 逆に怪しまれて扶養から外されたら…と少し心配です。 繁忙期がない職種ですが、シフトの交代で普段より給与が高くなった月があります。これは考慮されるのでしょうか?(108334円以上になったのはその一度だけです。) 決定的に130万円を超える原因は今回のボーナスになるのかなとは思います。
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社会保険被扶養者の収入基準130万には通勤手当等の諸手当と同様にボーナスも含むことになります。 年収130万を越えないという基準で諸手当込み月額108333円の規定がありますが、ボーナスも130万には含むのでボーナスが支給される場合、月額はその分少なくしておかなければ最終的に年収が130万越えて扶養を外れるということになると思います。 一時的に越えてもいいというのは繁忙期等で勤務時間がやむを得ず増えて収入が増えてしまった場合なので、ボーナスが10万支給になったというのは対象外になるかもしれませんが、扶養から外れるか最終的に判断するのは健康保険組合なので、旦那さんの加入する健康保険組合へ問い合わせてから調整が必要なら質問者様の職場で調整を相談されてみたらいいと思います。
なるほど:1
ありがとう:1
その130万円が社保を意識してのものなら安心出来るかも、ですよ。 と言うのは社保の加入基準に関する規定で、賞与に付いては基準額に算入しなくて良い場合が有るからです。 その場合と言うのは、その賞与の対象とする期間が3ヶ月以上の場合です。 例えば年2回の賞与なら、対象期間は半年の事が多いじゃないですか。例えば4~9月の半年間、みんなが頑張ったから予算達成率が〇%を超えたので賞与をこれだけあげますよ、ってな風に。 この場合だと対象期間は半年って事になりますよね?ですので、その10万円の対象期間をお確かめになって下さい。3ヶ月以上ならセーフですよ。
なるほど:1
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