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自己破産をし免責後の人は法曹界に入る事が出来ないのでしょうか? また試験を受ける事も出来ないのでしょうか?

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    自己破産による職業制限の対象となるのは、“他人の金銭・資産を扱う職業”が中心です。 弁護士 公認会計士 税理士 司法書士 宅建士 土地家屋調査士 不動産鑑定士 一部の公務員 商工会議所・信用金庫などの団体の役員 貸金業者の登録者 生命保険募集人 質屋を営む者 割賦購入あっせん業者の役員 警備業者の責任者や警備員 旅行業務取扱の登録者や管理者 建築業を営む者 下水道処理施設維持管理業者 風俗業管理者 廃棄物処理業者 調教師・騎手 復権までの期間は申立てから免責許可決定が下りるまでの平均期間は、4~6か月程度。 免責不許可の場合でも、その後何事もなく10年間が経過すれば自動的に復権できるとされています。 自己破産による制限があっても、司法試験や司法書士試験、税理士試験、宅建といった試験の受験資格には影響しないため、破産手続き中でも自由に受験できます。 ただし、自己破産は欠格事由となるため、たとえ試験に合格できても、 自己破産の手続きが終わるまでは各資格の登録ができません。資格を登録できるのは、免責許可決定を受けて復権した後となるので注意しましょう。

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