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>A社に入社時、10日に入社し、その月の給料のときは >社会保険料は引かれていませんでした。 法令通り、翌月控除の会社でしょう。 A社では、退職前月末に発生した社保保険料を退職月25日に 支給する給与から、控除します。 法令通りになります。 退職月の末にB社で発生する社保保険料は、退職月の 翌月に支給される給与から控除です。 B社が月末締めだと、3~5日しか稼働していないので、 社保保険料を控除すると、支給額が¥0に近づきます。 なお、1~8日の社保保険料は¥0です。 9~24日の国保保険料は、加入してもしなくても¥0です。 25日~末日の社保保険料は、丸一か月分を負担します。
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