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マンション管理士試験に合格し、登録も終了しているものが、マンション管理適正化法第2条五項に記述されている「業務」を行って…

マンション管理士試験に合格し、登録も終了しているものが、マンション管理適正化法第2条五項に記述されている「業務」を行っていない時点/場合は「マンション管理士」と名乗れないのか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • たとえば、A管理組合がマンション管理士Bと顧問契約しようとしています。しかし、もしBがまだマンション管理士としての業務を経験していないとしたら、マンション管理士と顧問契約をしたいA管理組合はBとは契約できないことになります。少なくともBは契約前に「私はマンション管理士です。」とは名乗れないことになります。 また、何をもってマンション管理士の業務となるのか、マンション管理適正化法には明確な定義がありません。 これでは、Bはマンション管理組合と最初の契約できなければ、永久にマンション管理士とは名乗れないことになります。 その疑問を解決するのに、たとえば適正化法41条の講習の規定が参考になります。すなわち、「マンション管理士は、~講習を受けなければならない。」と定められていますが、これを受講するのに実務経験の有無は問われません。登録を受けていれば受講可能ですので、登録を受けた時点でマンション管理士を名乗ってもよいということが前提になっているのです。

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