回答終了
学生のアルバイトの年末調整と確定申告について、アドバイスをお願いいたします。 昨年度〜今年度5月末でアルバイトAを退職。 昨年度〜今年度7月末でアルバイトBを退職。今年度9月〜アルバイトCで働き始め、今は掛け持ちアルバイトをしていません。 アルバイトAの今年度の収入額は20万以下 アルバイトBの今年度の収入額は約45万程 アルバイトCの今年度の収入額は見込みで約20万程です。 103万以下には収まっていますが、アルバイトBにて所得税が引かれています。 現在、年明け後も働く予定のアルバイトCにて年末調整のため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と基礎控除申告書を出す予定です。 上記を踏まえた上で以下の質問についてアドバイス等頂きたいです。 ①収入額としてはアルバイトBが最も多いが既に退職しているため、年末まで在籍しているアルバイトCを主たる給与として年末調整を行っていいのか ②アルバイトCに年末調整をお願いする場合、アルバイトA・Bの源泉徴収票も提出すべきか ③既に退職済みのアルバイトA、Bは副業扱いになるのか ④副業に該当する場合、合計金額が20万を超えるため、確定申告の対象となるのか ⑤基礎控除申告書にて合計所得金額の見積額の計算の書き方は収入金額85万、所得金額30万、区分Aで良いのか ⑥③④に該当した場合、アルバイトBの源泉徴収票を用いて2月16日以降にe-Taxなどで確定申告を行えば還付申告の対象となるのか 掛け持ちを初めてしたため、自分の認識があっているのかよく分からず、長々と質問させて頂きました。 アドバイスを頂ければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
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文章から 推測して Aには 扶養控除申告書を提出していた。 Bには 扶養控除申告書を提出していない。 と仮定しての 回答です。 ① Aおよび B の 源泉徴収票を確認する必要があります。 源泉徴収票が 甲欄であれば Cに提出して 年末調整を受けます。 甲欄の源泉徴収票があるのに Cに提出しない場合は Cで 年末調整が行えません。 源泉徴収票 乙蘭であれば 翌年確定申告を行うことにより 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 還付申告(確定申告)を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 掛け持ちの場合は 扶養控除申告書は一か所にしか提出できないため Cで所得税が天引きされていたとすると Cでの源泉徴収票は 乙蘭になっているものと推測されます。 他の勤務先は 12月のお給料支給日に在籍していませんので 年末調整を受けるとすれば Cしかありません。 ② A.Bどちらの勤務先が甲欄の源泉徴収票なのか 文章からは不明ですので 甲欄のものは Cへ提出して 年末調整を受けてください。 ③ 副業となるには 掛け持ちであり 本業=扶養控除申告書を提出している勤務先とお考え下さい。 副業=扶養控除申告書を提出していない勤務先とお考え下さい。 ④ 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 確定申告は不要ですが お給料から所得税が天引きされている場合 還付申告(確定申告)を行わないと お給料から天引きされた所得税が戻ってきません。 ⑤ 基礎控除申告書は 年末調整を受ける勤務先の御給料支給額に対するものですので 年末調整を受ける勤務先でのお給料支給額でご記載ください。 なお 所得でご記載が必要と考えますので 年末調整をお受けになる勤務先の御給料支給額の見込み額ー給与所得控除 55万円=給与所得となり この額をご記載ください。 ⑥ 確定申告を行う場合 すべての源泉徴収票を合算して 確定申告書に記載することになり Bだけでの 確定申告はできません。 最上部の 仮定が正しいという場合 Aの源泉徴収票(甲欄)を Cに提出し 年末調整を受ける。 Bは源泉徴収票(乙蘭)となっている。 Cで年末調整後に発行される源泉徴収票 + (B)乙蘭の源泉徴収票を 合算して 確定申告書に転記し 還付申告を行う。という流れになります。
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