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大学の教授が昼休みの時間に株を買う電話をしていました。スピーカーにして電話していたので丸聞こえです。 休み時間とはいえ、職務中なのでそんな私的なことは違反になるのではないでしょうか?教えてください。
来年から小学校教員になる者です。 授業時間等以外は勤務時間でないことは理解しています。ですが、小学校教員は放課後だろうが昼休み(食事中)だろうが仕事をし、何か私的なことをしようものなら訴えられます。 おかしな話じゃないですか?大学教授なら許されるって。
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大学教授の職務時間は普通、講義、授業中と会議中、その他関連業務をしている時だけです。 通常出勤簿も勤務時間の制約もありません。 講義、授業中と会議中、その他関連業務執行中以外は何をしようと咎められるものではありません。 去年まで当事者でした。
国立大学法人の場合の勤怠管理では,教員は8時間45分が 標準的な職場にいるべき時間です。例えば朝8時半までに 出勤してタイムカードを登録し,夕方5時15分に退出する というのが標準。そして,この8時間を超えた45分が, その日の休憩の延べの時間数ですから,1日で,この45分 を越えない範囲で休憩してプライベートなことをしても 労基署的には何の問題もありません。おっと,事務職員も 技術職員も8時間45分です。 なお,本当はもっとフレキシブルで,裁量労働制をとって いますから,いつ出勤していつ退出しても,必要な業務を きちんと実施しているなら,労基署的にも何の問題もない というのが実態です。ただ,事務がうるさい。特に本部の 事務総務課の人達は,教員がさぼっているという観点で 常に教員を観ているので,上の8時半から17時15分という のを強要してきたりします。意味が無いんですけどね。 事務職員と技術職員には厳密には裁量労働制が適用されて いませんので,特に野外実測などを担当する技術職員さん たちはその仕事の実態を証明するのに苦労しておられます。
ならないですよ。 私も休憩中はネットで株の取り引きをします。 休憩中は食事しようがお手洗いに行こうが運動しようが家族にラインしようが株の取り引きしようが自由ですよ。
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