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年末調整について こんにちは。私は高校三年生で、去年の10月から現在まで同じところでバイトをしています。 扶養控除申…

年末調整について こんにちは。私は高校三年生で、去年の10月から現在まで同じところでバイトをしています。 扶養控除申請書について質問があります。バイトを始める際、去年の10月に扶養控除申請書を提出し、年末調整でも提出するのを知らずにそのままにしてしまいました。所得税を引かれない立場ですが、年末調整をしなかったので2023年分は全て所得税が引かれていました。 それで年末調整を今年分するということですが、普通引かれない分まで引かれてしまっているので何か他に追加で書くことなどありますか? バイト先のグループLINEで、下の写真のとこ書いてねーと言われ、勤労学生ですがそこの部分は書かずに提出していいのでしょうか? 書くとしたら勤労学生の内容など何を書けばいいのでしょうか? また、余分に引かれてしまっている所得税はいつ返ってくるのでしょうか? 拙い文章ですがご回答よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • 年収は103万超えていますか? 超えている、あるいは超える見込みであれば勤労学生控除を申告してもいいです。 勤労学生にチェックを入れ、その右の内容欄にその年の所得の種類と見積もり額、学校名と入学年月日をそれぞれ記入します。 令和5年の扶養控除申請書にも同様事項を記入しておけば、年末調整結果で後日給与明細に還付額が反映されると思います。

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  • ちょっと待って下さいね。 画像にあるのは、「令和6年分」ですよ。 それは、来年のです。今年の年末調整では使いません。 「令和5年分」は、配ってくれないんですか?

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  • 令和5年分の扶養控除申告書を提出していないため 今年は支給金額に関係なく所得税が引かれているなら 今年は年末調整はできませんので年明けに自分で確定申告しなければ 引かれ過ぎた所得税は還付されません 来年も同じところで働くつもりなら 令和6年分の扶養控除申告書は提出しておいてください 勤労学生控除については記載して学生証のコピーを併せて提出してください ただし3月に卒業後、勤労学生控除の対象となる学生でなければ 確定した段階で記載を抹消してください 勤労学生控除の対象となる学生であれば新しい学生証のコピーを 提出してください

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  • 年間103万以下なら勤労学生書かなくても良いけど、書いても良いと思います。 令和5年の用紙にも書いて年末調整して貰うか、年末調整しなかったら確定申告で清算することができます

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