解決済み
業務用車両を補助金で購入した場合で補助金が後日振込の仕訳を教えてください。 私は 車両購入時 借方 貸方 車両運搬具 現金預金 補助金受け入れ時 借方 貸方現金預金 受け入れ補助金 だと思いました。しかし、上司は 伝票は一枚で 借方 貸方 車両運搬具 普通預金 普通預金 受け入れ補助金 固定資産圧縮損 車両運搬具 で別の人も上司の方がただしいと言っていました。 何が違うか考えるように言われたのですが、正直わかりません。 また、例えば1000万円の車両を購入した場合上司の伝票だとどういう風に金額を振ればいいのでしょうか?この伝票は補助金が全額負担での伝票仕分けなのか、一部負担での伝票仕分けなのかもわかりません。簿記が得意な方何とか助けてください。
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圧縮記帳というのがありまして 車両運搬具/普通預金 普通預金/受け入れ補助金 固定資産圧縮損/車両運搬具 上2行は貴方の仕訳と同じなのは理解できますよね? 補助金を貰っても貴方のように収入にして終わりだと それに対して税金が課税されます 収入なので課税されるのは仕方ないのですが 補助金の性質と噛み合ってません なので一気に課税されることを回避するというのが圧縮記帳です 圧縮損/車両 という仕訳をいれることで 圧縮損と補助金収入を相殺し、補助金による利益がなくなります これにより一旦は課税を回避できます ですが車両の価格がその分減ってます ですので毎期の減価償却費がその分減りますので 毎期税金が少し増えます 一気に課税されるのを回避して、毎期少しずつ課税されるようにしてます
なるほど:1
法人税の考えが無いと補助金圧縮記帳は理解できないかもしれません。この場合は直接減額方式といいます。他にも積立方式というものもあります。 車両1000万円、補助金が500万円の場合、下記の仕訳となります。 (借方) 車両運搬具10,000,000 普通預金5,000,000 固定資産圧縮損5,000,000 (貸方) 普通預金10,000,000 受入補助金5,000,000 車両運搬具5,000,000 法人税の考えでは「益金-損金=所得」 「所得×法人税率=法人税額」となります。 質問者様の仕訳でPLを考えると、補助金受贈益が益金として残り、これに法人税(30%と仮定する)が課税されてしまい、キャッシュフローとしては、500万の補助金を受け取ったのに、当年度に30%が法人税として引かれ、結局350万円しか受け取れないことになります。このままだと「益金500万-損金0=課税所得500万」となっていますが、損金を500万計上すれば「益金500万-損金500万=課税所得0」となって当年度に法人税が課税されることはありません。 会計学的には補助金を受け取る年に課税するのは負担が大きいため、翌年度以降に、減価償却分だけ毎年徐々に課税されていきます。そうすれば、翌年以降は、購入した固定資産が生み出すキャッシュインフローで税金を賄えるよねという仕組みです。 具体的には、税法の減価償却とは異なって、会計上は毎年100万円しか減価償却しないので、翌年以降の損金算入が減ります。損金が減るということは、翌年以降は、課税所得が増えて補助金が徐々に減価償却分が課税されていくということが理解できると思います。 会計上の毎年の減価償却(耐用年数5年) (購入額1000万-補助金500万)÷5年=100万円 税法上の毎年の減価償却(耐用年数5年) 10,000,000÷5年=200万円
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