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『資格手当にかかった費用は、 当社に何年以上勤務しないうちに退職した時は費用返還して貰う』と言う のを就業規則に盛り…

『資格手当にかかった費用は、 当社に何年以上勤務しないうちに退職した時は費用返還して貰う』と言う のを就業規則に盛り込んでいる会社が多いですが、 これは労基法16条の賠償予定の禁止に該当し、違法なんですか? タクシー会社とか警備会社なんて普通にやってますよね? 全部違法ですか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    運送業に居ますが、 就業規則に書いてありますか? 余り露骨に書いてある会社を知らないです。 殆んどの会社は資格を取らせる時に、 誓約書という形でサインをさせてます。 貴方が書いてある内容であれば、 争えば違法となり、労働者は支払う必要は無くなる可能性は高いですが、 大手の会社は16条を知っているので、 賠償を求めるような内容ではなく、 貸付けにする形を取ります。 資格費用◯万円を貸し付けする。 返済は◯年間猶予する。 ◯年勤務した場合、返済を免除する。 このような形です。 これだと会社からお金を借りてる事になるので、16条は関係なくなり、 労働者は返済の義務があります。 なので、すべてが違法ではありません。

    1人が参考になると回答しました

  • そんな事で揉めるくらいなら最初から取らない方がいい。 資格取得しなくても資格者配置基準外の現場がある訳だし資格者と同行すれば仕事がある訳ですから。

  • おっしゃる通り違法です。 昔の自衛隊によくあった、免許がタダで取れるから全て取ったらさようなら。は違法ではありません。 その免許がないと業務ができない資格は雇用主が負担することになります。あるいは既に持っている人を採用すればいい話。 業務に必要な資格なら期間を設けた貸付でもアウトです。 自己啓発のための資格ならセーフの場合もあります。

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  • 昔はそのまんまストレートに書いてたりしましたが 会社もその点を突っ込まれて違法じゃないように文面は変えてると思います やってることは一緒ですがねw 話はそれますが、タクシーは基本歩合給で 元職場は残業代という項目を作っておおらず そこを突っ込まれて最高裁まで争いました 最後は逆転勝訴したみたいですが、隠れて3桁の示談をしたとかしないとか 現役乗務員は10万渡す代わりに誓約書書かされました 当然合法的な給与明細に変わりましたw 給与はかわりませんでしたけどね

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