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産後パパ育休について 一般企業の場合、産後パパ育休を取得するとボーナスが減ることはありますか? とあるホームページには…

産後パパ育休について 一般企業の場合、産後パパ育休を取得するとボーナスが減ることはありますか? とあるホームページには 育児休業期間が1か月以内であれば、賞与(期末・勤勉手当)は減額されません。と書いてありますが、これは公務員の話でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 育休でお休みされていた期間分が減るのは問題ないとされているので、会社次第です。 会社が1ヶ月以内をどう定めているかなので、ご自身の会社で確認が必要です。

  • とあるホームページには 育児休業期間が1か月以内であれば、賞与(期末・勤勉手当)は減額されません。 期末・勤勉手当ときさいしているのですから、公務員の話を書いているんでしょうね。 民間はそれぞれの会社の扱いを確認しないといけないでしょう。 こんな記事もあります https://bitaichimon-mudanashi.com/sango_papa_ikukyu_point/

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  • 育休手当は会社でなく雇用保険から出ますが、女性も産休育休、休職などの場合にボーナスが減ったり出なかったりするので、男性も同様かと思います。

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