解決済み
今年初めての年末調整でゴタついています。 以下、私の経歴です。---------------------------------------------------------------------- 3月まで学生で飲食店とコンビニで掛け持ちバイト →飲食バイトでは源泉所得税が抜かれた状態で給与の受け取り コンビニバイトでは時給に応じた給与をそのまま受け取り 控除の書かれた明細は飲食バイトでしか受け取っていない状況 ---------------------------------------------------------------------- 4月から新卒で某企業に入社をしました。 年末調整はこちらで行われます。 ---------------------------------------------------------------------- 提出できる「前職の源泉徴収票」は 飲食バイトのものしか受け取っていないので1〜3月の明細3枚になるのですが 不利になったりや脱税?などの対象になりうるのでしょうか。 あるいは、今からでも提出を求められるのでしょうか。
ちなみにバイト経歴は 2021.5〜2023.4(頭) コンビニバイト 2022.2〜2023.2 飲食バイト です。
103閲覧
昨年の年末調整はどちらのバイト先でやりましたか? 年末調整できるのは、前年の年末調整したところの分だけです。 それ以外は原則確定申告ということになります。 但し、現職の年末調整をしたうえで、年調未済分の収入が20万円以内であれば、確定申告をしなくてもよいという特例もあります。確定申告すれば還付される可能性もあります。 >不利になったりや脱税?などの対象になりうるのでしょうか。 そんな心配はないので、出せるものを出して、どうしても出せなければ税務署に相談しましょう。事業者は源泉徴収票を作成する義務があるので、あなたが不利になることはありません。
提出できる「前職の源泉徴収票」は >コンビニバイトでは お給料から所得税が天引きされていなかったのですね? そうであれば 源泉徴収票は甲欄となりますので この源泉徴収票を4月から入社された勤務先に提出して 年末調整を受けることになります。 提出しないと 現勤務先で年末調整を受けることができません。 また 飲食バイトでは お給料から所得税が天引きされていたとのことですが 月 88000円以下でも所得税が天引きされていたのであれば 源泉徴収票は 乙蘭となっているはずです。 乙蘭の源泉徴収票を 現勤務先に提出しても 現勤務先で年末調整対象外となります。 乙蘭の お給料支給額(源泉徴収票に記載アリ)が 20万円以上であれば翌年 本業 + 乙蘭の 源泉徴収票を合算して 確定申告を行います。 20万円以下であれば 住民税の申告(本業 + 飲食店バイト先の源泉徴収票の合算額で) 行ってください。 なお コンビニバイトの勤務先に 源泉徴収票を発行していただいてください。 本業で年末調整をお受けになれない場合は コンビニアルバイト先の源泉徴収票(発行依頼してください) 飲食店の源泉徴収票(乙蘭のもの) 本業での 年調未済の源泉徴収票を 合算して 来年 確定申告書に転記 または 入力して 申告を行います。 不利になったりすることはありません。 すべての年間お給料支給額 控除額により 年間所得税が計算され 確定申告で 過不足は調整することになり為です。
なるほど:1
ありがとう:1
どちらのバイトも源泉徴収票の交付を受けて下さい。
< 質問に関する求人 >
飲食店(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る