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社会保険料 資格喪失日 転職の場合についてお尋ねです。 今、企業の社会保険に加入しています。 11月30日の月末…

社会保険料 資格喪失日 転職の場合についてお尋ねです。 今、企業の社会保険に加入しています。 11月30日の月末退社なので、喪失日は12月1日。社会保険料2ヶ月分の11月分、12月分を今の会社に引かれました。 そこでです。 12月4日月曜日から、次の会社に正社員で就職が決まっております。(半端ですが、、、) 新しい会社で12月4日から社会保険に入った場合、やはり12月分は前の企業と2ヶ月分払う事になり、月が複重しても日にちの複重ではないので前の会社の時の12月分の保険料の払い戻しは無いのでしょうか?

補足

補足 回答してくださったみなさんにまとめてすいません補足です。 職場が当月払いになりますので、引かれたのは記載の通り11月、12月分になります。 →正しくは(基本給は当月払い、残業代などの調整給が翌月払い) 10月、11月ではありません。

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309閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律の規定に拠れば、民間会社は翌月控除なので、11月末に 支給の給与から10月分を控除します。 12月末に支給する賃金が無いのなら、11月分も11月の給与から 控除です。 会社に尋ねましょう。

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 月末にどこの被保険者かで決まるので、12月分が引かれたとしたらおかしいです。10.11月分だと思われます。 重複していないです。

  • そもそも前職で12月分保険料は引かれないので、引かれたのは10,11月分です。 よって重複でもないし払い戻しも無いです。

  • 社会保険料2ヶ月分の11月分、12月分を今の会社に引かれました。 ↑ これは10月分と11月分だと思いますけど。 11/30退社なら12月の保険料はかかりません

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