回答終了
司法書士の勉強をしております。いまさらこのような質問をするのはお恥ずかしい限りなのですが、山本浩司先生のオートマ民法Ⅲのp.35に、不動産登記の権利の登記には登記義務はない旨の記述があります。これは所有権や抵当権も含めて登記義務はないということですか?
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もちろんです。抵当権なんて義務がある訳ないですよ、第三者への対抗要件なんですから。登記をしなくても全く問題なく、本人に対しては競売でも何でも出来ますよ。 所有権も同じですが、相続登記だけは来年から義務化されます。
なるほど:1
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