会社には、あなたに労働条件を記載した書面(名称は無関係)を交付する義務があるので(労働基準法第15条)、コピーを渡さなかったことは違法です。
なるほど:2
そうだね:1
まず労働条件通知書は、労基法により書面で交付する義務が会社にはあるわけですから、入社時に要求します。記載されている事項、或いはされていない事項で、それ以降勤務するのに耐えがたいことであったなら、会社に交渉し、それでも納得できない場合は退職します。
労働契約書は義務ではないので、確認書類として記入したのであれば特にコピーがあなたに交付されなくとも違法ではありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る