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1日8時間以内の勤務の場合は労働基準法で45分間の休憩を取ると決まっていると思うのですが うちの会社は6時間、7時間勤…

1日8時間以内の勤務の場合は労働基準法で45分間の休憩を取ると決まっていると思うのですが うちの会社は6時間、7時間勤務のパートさん社員もみな 休憩時間は1時間と決まっており休憩開始 休憩終了時にタイムカードの打刻はなく 自動的に1時間休憩時間として引かれます。 なので休憩に行かずぶっ続けで働いても1時間は休憩として引かれるのですが。 頼んでもないのに 早く戻って来ないと自分の仕事が間に合わないから早く戻ってくる先輩のパートさんがいます。 45分も取ってない日もあります 30分とか 社員も気付いてても何もいいません。 責任者も組合員なのに言いません。 本人が勝手に戻ってきた場合は【45分以内】誰も何も言わなかったら こう言うことをさせていてもいいのでしょうか? タイムカードの打刻もないのでわからない証拠もない。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 会社には休憩を取らせる義務があるので、気がついていたら無視するのではなくて、時間通り取ってくださいと注意するのが正しいと思います。 違法行為を放置するのはよろしく無いかと。 ただ強制しているわけでもないので、本人が訴えたとしても罰則も無いと思います。

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  • 休憩時間をどう過ごそうが本人の自由なので、違法ではないです。 なお、「1日8時間以内の勤務の場合は労働基準法で45分間の休憩を取ると決まっている」というのは違います。その言葉通りだと、労働時間が1時間の場合でも45分の休憩を与える義務があることになります。第34条で定められているのは、労働時間が6時間を超える場合(8時間を超える場合は1時間)なので、6時間以下の場合は休憩を与える義務はありません。

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  • 休憩時間が一時間と決まっていれば 労基法に違反しません 社員が勝手に休憩を短くしていても 法律には違反しません

  • 当人の自由な裁量でやってるのなら法的には問題ありません。不都合があるのなら、職場内で話し合うしかないと思いますが。

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