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普通解雇された場合、転職活動でのデメリットは大きいでしょうか? 退職を申し出ましたが、繁忙期があるため私の退職希望日よ…

普通解雇された場合、転職活動でのデメリットは大きいでしょうか? 退職を申し出ましたが、繁忙期があるため私の退職希望日より2ヶ月後じゃないと認めないと言われました。自分での説得は頑張ればできるかとは思いますが、怒鳴られたり罵られたりしてかなり精神的ストレスがかかるだろうことが予想されるので、退職代行をお願いしようかと思っています。 しかし1つ問題があり、採用面接の際に取ろうと思っていると言っていた資格を私は取っていません。 契約書等に記載はなく、取らなければ出来ない仕事とかは特にないもので、取らなければ解雇とも言われていないです。 退職代行に相談した際に、さすがにそれで解雇には出来ないと思うとは言われましたが、社長の性格を考えると、嫌がらせ目的で退職理由を普通解雇にして書類を提出する可能性が無くはないと思います。 その場合、普通解雇のままだと転職活動でのデメリットは大きいでしょうか? 不当解雇で訴えて自己都合退職にしてもらった方がいいのでしょうか? あまりこういった事の経験がなく、不当解雇で訴えた場合どれくらいお金や期間がかかるのか、どのような手続が必要かなどがわかっていません。 かなり手間やお金がかかり、普通解雇でもそんなに再就職にデメリットがないのであればそのままにして転職活動をした方がいいのかなと思っています。 元々の契約で退職金はないので解雇による減額とかそのような心配事はないです。 ご回答よろしくお願いします。

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496閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の内容が分かりにくいのですが, これは「解雇」ではなく,「退職」のようにみえます。 解雇と言うのは,会社が「辞めて下さい」というものですが, あなたの場合「退職を申し出たが2か月先と言われた」とあります。 社内の「就業規則」を見て下さい。 会社は,繁忙期を言い訳にして退職を先延ばししていますが, 就業規則で「1か月」と定めていれば,退職届を提出するだけで 1か月後には自動的に雇用関係が解消されます。 あなたが正社員で,もっと早く辞めたいのなら14日という方法 もあります。重ねて言いますが,この案件は解雇ではありません。 会社に「退職届」を提出しましょう。

    なるほど:1

  • 普通解雇ならデメリットはないですが、資格を取らなかったことが理由なら普通解雇ではなく懲戒解雇ですね。 それはさておき、「嫌がらせ目的で退職理由を普通解雇にして書類を提出」というのが雇用保険の資格喪失手続きのことであれば、影響があるとすれば離職票だけなので、再就職活動には関係ありません。 不安なら、履歴書には「自己都合退職」と書けばいいだけです。経歴詐称にはなりません。

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