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家電のメーカーについて、 マッサージ機器等を輸入、販売する業者には その資格をもった人を雇用している必要が あると聞いた…

家電のメーカーについて、 マッサージ機器等を輸入、販売する業者には その資格をもった人を雇用している必要が あると聞いたのですが、なんという資格ですか?

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知恵袋ユーザーさん

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    マッサージ器は、電動式でマッサージ効果等を標榜する場合、医薬品医療機器等法の「医療機器(クラスⅡ)」とみなされ、日本への輸入・販売には同法に基づく手続きが必要となります。 輸入・販売時は、「製造販売業許可(クラスIIの場合は第二種医療機器)」および「製造業登録」が必要です。

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