解決済み
① 年末調整自体は、年の初めや就職時に主たる給与の支払先に提出される扶養控除等異動申告書の提出があれば、支払者が必ず行なわなければならない手続きです。 年末調整にあたって、勤め先は申告書の案内などをするのが一般的ですが、しなくてもかまいません。 つまり、連絡がないからといって、年末調整されないとは限りません。 その他の申告書は、申告者がしたければすればよい、という位置づけです。 また、扶養控除等異動申告書をどこにも提出していなければ、どこでも年末調整を受けることはできません。 一般的には、ダブルワークの場合、主たる給与の支払先で年末調整が行なわれ、その他の支払先では行なわれません。 確定申告は、複数から発行される源泉徴収票を元に行ないます。 ② そのとおりです。 配偶者の年末調整は、配偶者の税に関する事柄、 配偶者控除を受けるかどうかは、所得者(上記配偶者の配偶者)の税(年末調整)に関する事柄です。 税務は、収入を受ける方(年末調整の場合は、その方の主たる勤め先)がそれぞれに行なう必要があります。
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