解決済み
アルバイトの有給休暇について質問です。今年の3月の中旬からコンビニでアルバイトを始めました。9月いっぱいまでは週3~4で1日3~4時間ほど働き、10月からは週2で1日8時間ほど働いています。先日、インフルエンザに感染し3日アルバイトを休みました。アルバイトにも有給休暇は使えることを知ったのですがこの3日分有給休暇として扱っていただけますか?また、現状の私にも有給休暇を使うことはできるのですか?
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有給があれば使えると思います。 私(パート)はコロナで有給使いました。←会社側から聞いてきました。
出勤率8割以上の6ヶ月間で有給休暇が付与されます。 満たしてない場合は付与されません。
法律上は使えます。 会社の規定で、使う場合は何日前に届出をするルールだってことになってるから、事後や当日の病欠には使えないって言ってくる会社もあるかもです。
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