解決済み
アルバイトの有給休暇について質問です。今年の3月の中旬からコンビニでアルバイトを始めました。9月いっぱいまでは週3~4で1日3~4時間ほど働き、10月からは週2で1日8時間ほど働いています。先日、インフルエンザに感染し3日アルバイトを休みました。アルバイトにも有給休暇は使えることを知ったのですがこの3日分有給休暇として扱っていただけますか?また、現状の私にも有給休暇を使うことはできるのですか?
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付与されてるなら使えますが、 契約更新を都度してないならもしかしたら有給付与条件を満たしてないかもしれませんし、 法律的には有給は前日までの申告としか規定してません 当日、後日の有給申請は会社ごとの裁量なので、過去日付で有給に出来るかは職場次第です
出勤率8割以上の6ヶ月間で有給休暇が付与されます。 満たしてない場合は付与されません。
法律上は使えます。 会社の規定で、使う場合は何日前に届出をするルールだってことになってるから、事後や当日の病欠には使えないって言ってくる会社もあるかもです。
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