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失業保険の質問です。 定年後、4月〜3月末までの1年更新で嘱託社員で働いてる者がいます。

失業保険の質問です。 定年後、4月〜3月末までの1年更新で嘱託社員で働いてる者がいます。優秀な社員のため、65歳まで働いてほしいのですが、65歳の誕生日前(1月生まれ)に退職しないと、失業保険が極端に少なくなるし、契約期間の途中ではなく、あくまでも契約期間満了のための退職しないと、待機期間が発生してしまうため、来年度の更新はしないと言われました。 会社としては、少なくとも後任が決まる来年の12月末までは働いてほしいですし、本人も失業保険のことがクリアできれば続けたいと言っております。現在の雇用契約は双方からのもうしでがなければ、65歳になる年度末まで自動更新となってますが、この嘱託社員の希望通り、待機期間なく、失業保険を受給できるように、改めて、来年度の契約を65歳になる前の12月末までとして雇用契約を結ぶことでクリアできるのでしょうか?また問題はないのでしょうか? 雇用内容の変更は特にありません。

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回答(2件)

  • まず以下の誤用があるので正しい方で説明します。 ①冒頭の「失業保険」(誤)→(正)「雇用保険」 ②少なくなる「失業保険」(誤)→(正)「失業基本手当」 ③「待期期間」(誤)→(正)「給付制限期間」 経験者です。給付制限期間を回避するのは困難と思われます。そもそも4月の契約更新ですからその社員が1月生まれだとしたら8か月余の契約期間になり契約書に「65歳の誕生日を以って雇止めとする」との記述があるハズです。その根拠として契約社員就業規則にも当然「65歳の誕生日を以って雇止めとする」との記載があるハズです。定年はとっくに過ぎていますのでハロワは単に「嘱託社員の契約期間の満了」として処理します。会社都合や定年には該当しませんので自己都合退職扱いになります。仮に配慮して会社都合としたところで社内で「何故この社員だけ特別扱いするのか?その根拠は何だ?」ということになって担当者が責任を問われます。会社ぐるみ(の不正)になるので総務・人事部長以上の判断が必要です。契約社員就業規則を改正して「64歳に達した事業年度の雇用契約は本人の希望を聞いて任意の期間とすることができる」と規定しても結局自己都合退職扱いになりますし正当な理由がない65歳以前の雇止めは高年齢者雇用安定法に抵触します。唯一回避できるのは就業規則を改正して定年を64歳11か月とし、その時点で再雇用の希望を聞き退職を選んでもらうことです。

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  • 契約期間満了による退職で待機期間なしにするには、65歳になる前までの12月までか誕生日前までの契約内容にします、退職日を64歳中にすると雇用保険(失業保険)で、65歳になると高齢者求職者給付金の一時金になります。失業保険は求職中の生活のサポートですので、その方には65歳からも働いてもらったらどうでしょう。私は再雇用を2年延長して67歳まで働きました、収入は失業保険より多いですよね。

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