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週6日勤務 週40時間を超えた場合について。 毎月の第2土曜日と第4土曜日の各2日、週6日勤務がある会社で働いてい…

週6日勤務 週40時間を超えた場合について。 毎月の第2土曜日と第4土曜日の各2日、週6日勤務がある会社で働いています。今は転職した為、短期間ですがしばらくは契約社員として働いる状態です。 契約社員なので時給なのですが、上記に書いた週6日勤務で週40時間を超える場合、基本的には時間外労働にはなりますよね? ちなみに今の会社は正社員の場合、1年間の休日数と出勤日数が決まっている為、週6日働いても時間外労働ではないのは存じているのですが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    変形労働制ではない場合の話であれば、1日8時間を超える、週に40時間(農林みたいに業種により適応外が存在します)を超える場合は、法定外残業となります。 これは、時給だろうと、日給だろうと、月給だろうと、パートだろうと、アルバイトだろうと、契約社員だろうと、正社員だろうと、関係なくすべての従業員(農林みたいに業種により適応外が存在します)が対象です。

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