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税金、確定申告、年末調整についてです。 私は今フリーターで親の扶養に入っています。 今年の3月に学校を卒業しその後フリーターとして働いているのですがはじめに、1〜3月まではコロナ検査場で受付のアルバイトをしておりました。3ヶ月間で約30万程度稼ぎました。 その後5月から新しく医療事務のパートとして働いております。5月から今まで50万程度稼いでおります。 また、昨年から飲食店のバイトを掛け持ちでしています。 1月からいままで70万程度稼いでおります。 この3つのお給料を合わせると月収150万を超えてしまいます。 この場合親の扶養を外れて自分で保険を支払うことになるのでしょうか。 また、現在働いている医療事務のバイトは週20時間は働いているためお願いすれば保険に入れてもらえそうです 今からどれぐらいのお金を払わないといけないでしょうか(;_;) また病院の方で保険に入れてもらった方がいいのでしょうか。 103万を超えるのが初めてで調べてもいまいち理解できなくて困っています(-。-; 分かる方いらっしゃったら教えていただきたいです。
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所得税上の扶養と社会保険上の扶養は別物ですのでそれぞれ考えないといけないです。 まず、所得税上の所得は1月から12月までの所得で計算します。 所得が無い人のみを扶養することができ、38万円の控除が有ります。 貴方の場合は150万円の収入があるので、給与収入150万円ー給与控除55万円+基礎控除48万円=37万円の所得があるということなので、親の扶養になることはできません。 貴方の親は、勤務している会社に年末調整の書類を提出するときにあなたを扶養していないと申告することで38万円の扶養控除を受けられないので、38万円 x 税率分の所得税が増えることになります。 健康保険の場合は被扶養者になれる条件は収入が130万円以下です。 これは1月から12月で計算するのではなく、今後1年間の収入(所得ではありません)が130万円を超える見込みがある場合は被扶養者になれません。 月収108333円となります。 健康保険組合によって基準が色々とあります。 一月でも月収が108333円を超えた時点で扶養から外れる。 3か月平均が108333円超えて時点で扶養から外れる等々いろんな基準が有りますが、貴方の場合は1-3月の30万円(月10万円ほど)5月からの医療事務のパートで今まで50万程度(月額8万ほど?)1月からの飲食店で70万円(=月収10万円ほど?) ということで、2023年1月から108333円/月を超えていますので、親の保険組合の扶養からは2023年1月時点で外れることになります。 2023年1月にさかのぼって国民健康保険に入らなくてはいけない状態です。 貴方の親は加入している健康保険組合に被扶養者の異動届を速やかに提出しなければいけない状態です。 もし今年あなたが保険を使って医者にかかっている場合、あなたの親が加入している健康保険組合が負担した医療費を返還請求が来ます。 そして国民健康保険に今年の1月にさかのぼって加入する必要があります。保険料は2021年・2022年のあなたの収入によって決まりますので、お住まいの役所にお聞きください。親の健康保険組合に返還した医療費は、国民健康保険から戻ってきます。 もしくは、今働いているとこで遡及加入ができるかどうか確認ください。 もしできるならそれが一番お得です。厚生年金にも入れるので、今払っている国民年金保険料よりも安くまた将来の支給額は多くなります。
この3つのお給料を合わせると月収150万を超えてしまいます。 この場合親の扶養を外れて自分で保険を支払うことになるのでしょうか。 ※ご認識の通りです 親には報告済みですね? また、現在働いている医療事務のバイトは週20時間は働いているためお願いすれば保険に入れてもらえそうです ※給与が月88000円以上である事 無期契約である事です 今からどれぐらいのお金を払わないといけないでしょうか(;_;) ※各勤務先で源泉額や控除が異なるので一概には言えませんが、総収入の20~25%ですね また病院の方で保険に入れてもらった方がいいのでしょうか。 ※社会保険の方が良いですね
健康保険は勤務先で加入した方がいいでしょう。 早々に加入すれば負担は無いでしょう。 親の健康保険側がしつこく調べたら、質問者が健康保険証を使った医療費の7割の支払いです。 年103万円超えは親に一刻も早く知らせて、親に対応して貰いましょう。 親は1月までには質問者を扶養控除の対象にする申告して、1月から減税を受けてたのですから、その分の返済が必要です。 そうでないと親は税金を誤魔化した事になります。
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