従業員者が100人以上の会社であれば事業所は雇用調整金が貰えます。 ただこの制度は法定雇用率を超えた分の人数だけ貰えるシステムなので障害者雇用の人数が一人、二人では対象外ですね。 あとは自治体によって補助金の制度を採用している地域もありこちらはハローワーク経由の雇用でなくとも貰えます。 また雇用した障害者の労働環境の整備とかとかキャリアアップを図る為にかかった費用に対しての補助金は出ます。(←勿論、適正と認められた場合) 一般雇用の社員が途中から精神障害・発達障害の障害者雇用へと切り替わった場合は、納付金の免除や法人税等の減税など負担する費用が減るという方向でのメリットが大きいです。
なるほど:1
障害者雇用ではなく一般雇用されていると思うので、一般採用で働けているってことだからハローワーク経由の新規雇用時以外の助成金はないと思いますよ 強いて言えば、助成金ではないですが、法定障害者雇用率での支給があるかもくらいじゃないですかね
なるほど:1
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