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副業禁止ですが、日雇いバイトをして給与明細に所得税率が3%ほど記入されてますが、所得税が引かれず満額支給されました。この…

副業禁止ですが、日雇いバイトをして給与明細に所得税率が3%ほど記入されてますが、所得税が引かれず満額支給されました。この場合所得税は自分で別で払うのでしょうか? 副業禁止の会社に勤めていますが、さらに稼ぎたくて日雇いのバイトをしました。 給料手渡しだったのですが1日分の給与明細がきて 明細の所得税の欄に3.06%、約150円と記入されていました。 しかし渡されたのは所得税が引かれていない満額支給です。 また、会社側にはバレないように年20万以下で副業をしようと思っています。 この場合 ・副業で稼いだ分の(給与から引かれてない分?の)所得税の確定申告は不要ですか? ・また、会社に副業をバレないためには住民税の申告をしたほうがよいのでしょうか? 転職しろ、とか副業バレたくないなら最初からするな、 と言った回答は控えてくださると幸いです

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    日払いの確か9300円以下だった場合は所得税の徴収が不要になります 支払わなくてもいいというわけではないですが また、本業があっての副業なら年間20万以下の給与所得は非課税なので確定申告しなくても問題はないです ただ、非課税なのは所得税のみで、住民税は普通に納税義務があるので、ご自分で納税するかたちにしなければ会社にばれます

  • 住民税の申告、とは具体的に何を指していますか? 住民税は役所があなたの収入を合算して決めています。役所に報告するのはそれぞれの就業先です。副業先にしろ、本業にしろ、ヤマダタロウさんにこれだけの給与を払いました、という申告は義務ですからね。

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