解決済み
税制が理解できず恥ずかしいのですが、 助言いただきたいです。 現在週3日、1日8時間勤務のパートです。夫が来年定年再雇用で収入が減るので、少しでも収入を上げたく、週4日、1日8時間勤務に変えようと思っています。 私の年収は160万を越えることになります。 このような場合、扶養150万の壁を越える等、税的に損な働き方になると思いますが、 収入的にはどのくらいマイナスになるのでしょうか? 私は働くことが好きで、あと5年、60歳までは週4日で働きたいです。 もし同じような働き方をしている方がいらっしゃったら、お話聞かせていただきたいです。 どうぞよろしくお願いします。
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税制より、年金や健康保険の制度(保険料)の方が問題です。 ご主人の税金は、奥さまの年収が150万円を超えても、201.6万円までは配偶者特別控除がありますので、ご主人の税金は徐々に上がるだけですから、大した問題ではありません。 パート先に社保の制度はありませんか? 週4日、1日8時間勤務だと社保に強制加入になりませんか? 再雇用のご主人は、社保には加入できないのでしょうか? ご存じのように、 社保の扶養は、配偶者の年間収入が130万円未満であることですね。 奥さまの年収が130万円以上になると、奥さまはご主人の社保の扶養から外れて、ドーンと保険料がかかってきます。 なので、 1)奥さまがパート先の社保に強制加入となる場合 2)ご主人が再雇用で社保には継続加入できない場合 で、損得勘定が大きく変わります。 一般的な、 奥さまが社保に強制加入とならず、ご主人が引き続き社保に加入できる場合、 奥さまの年収が130万円未満なら、ご主人の社保の扶養のままですね。 ご主人の年収にもよりますが、 奥さまが130万円以上稼ぐことで、ご主人の社保の扶養から外れると、奥さまは自分で年金や健康保険の保険料を払う必要がありますので、奥さまの年収が165万円くらいになっても、年収129.9万円の場合と、手取りとしては同じくらいになってしまいます。165万円以下なら年収を増やしても意味はないですね。 奥さまがすでにパート先で社保に加入であったり、ご主人が社保に加入できないのなら、奥さまは稼げるだけ稼げばいいと思います。
なるほど:1
損な働き方なんかありませんよ。 収入のごく一部に課税されるだけですので。
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