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保育園に提出する就労証明書について 現在私(夫)は会社に勤務していて、今年から副業を始めて今年度青色申告の確定申告をし…

保育園に提出する就労証明書について 現在私(夫)は会社に勤務していて、今年から副業を始めて今年度青色申告の確定申告をします。 現状副業の方は売り上げはあるのですが、経営状態は赤字の状態です。妻は本業の扶養に入っていて、副業の仕事を手伝ってもらっています。給与は0円で月16日、1日4時間ほど業務を手伝ってもらっていて、青色専従者の届け出予定はありません。 妻に副業でおこなっている事業で就労証明を書こうと思っていますが、この場合本業の会社に副業のことがばれたり、問題になることははあるでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的に、雇用主は従業員の副業について知る権限を持っていないといわれています。ただし、労働契約や就業規則に明記されている場合は例外で、妻が副業で手伝いをしていることを会社に報告しない限り、本業の会社に副業のことがばれる可能性は低いです。 ただし、就労証明書に副業の事実を記載する場合、保育園や他の公的機関から質問される可能性があります。その場合、提出する書類に正確な情報を記載することが重要です。 また、副業での経営状態が赤字であることを報告する必要はありませんが、正確な収入情報を提供することは重要です。また、赤字である場合でも、奥様が副業で給与を受け取っていないことも明記しておくことが望ましいでしょう。 お子さんの保育園に提出する就労証明書は、基本的には所得の証明として提出されるため、正確な情報の提供が求められます。ただし、保育園が副業の内容について詳細を求めることはあまりないため、具体的に何を手伝っているか詳細には記載する必要はありません。

    知恵袋ユーザーさん

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