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司法書士受験の予備校テキストの説明について 例えば、後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権について消滅時効を援用できま…

司法書士受験の予備校テキストの説明について 例えば、後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権について消滅時効を援用できません。しかし債権者代位により援用は可能です。もちろん要件はありますが。しかし予備校のテキストでは条文ごとの説明つまり片方ずつであり、抵当権者として援用はできないが債権者代位はできる等の場面ごとの説明がありません。いくら何でもと思います。 どこかのテキストで説明されているものはないでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 中には、説明されているテキストも、あると思いますよ。

    ID非表示さん

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