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不動産登記で胎児が死産だった場合にする所有権更正登記の原因は【錯誤】ですが、この原因が【死産】とする通達や改正はあったの…

不動産登記で胎児が死産だった場合にする所有権更正登記の原因は【錯誤】ですが、この原因が【死産】とする通達や改正はあったのか、あるいは今後ある予定はありますか?辰巳法律研究所から2022年に出版されている「司法書士リアリスティック不動産登記法記述式」の中でそのように記載されていました。 https://sihousyosisikenn.jp/archives/https-sihousyosisikenn-jp-archives-realistic_hudousantoukihou_kijyutsushiki_ver3-html.html 詳細を問い合わせしようにも誤植ではないことを理由に断られてしまいました。 胎児の表記の変更と同じタイミングで通達があったのかと思って調べてみてもわかりませんでした。 https://www.moj.go.jp/content/001394385.pdf 何か知ってる方がいれば教えてください。

補足

https://x.com/matumoto_masa/status/1555195732709502978?s=46&t=1LQiFbZjlZftGu3KMHDVrQ 単なる著者個人の見解の変更が理由だったようです。通達にもないのに登記原因を変更させるのってどうなんでしょ?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    登記研究の内容に合わせているということです。 ・通達がまだ出てないだけ ・あくまで研究に過ぎない どちらかわかりませんが。

  • 最初のURLに、 「P351/下から11行目 (23/11/3追記)※この点は、令和3年の民法・不動産登記法の改正ではなく、登記研究144P51に見解を合わせたものです。」 とありますから、登記研究をご覧になった方がいいのでは?

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