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給料についてです。私は家族で経営をしているところでアルバイトをしているのですが(自分の家族では無い)、なぜか毎月所得税が…

給料についてです。私は家族で経営をしているところでアルバイトをしているのですが(自分の家族では無い)、なぜか毎月所得税が引かれています。自分の認識では年間103万を超えると、所得税を払わないといけないという認識です。掛け持ちであと一つバイトをしていますが、そこでは所得税は引かれていません。 年末調整で年間の給料を計算する時、所得税が引かれている金額、つまり毎月もらっている給料で計算するのか、給料明細に書いてある基本給(所得税が引かれる前の給料)で計算すればいいのか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    扶養控除申告書を提出していなければ月々の給与から支給額にかかわらず所得税が引かれます その上、年末調整もされません 認識通り年103万円以内なら所得税は課税されません 扶養控除申告書を提出していれば年末調整されるので引かれた所得税は全額還付されます しかし扶養控除申告書を提出していなければ年末調整されないので年明けに自分で確定申告しなければ給与から引かれた所得税は還付されません 103万円は総支給額(非課税交通費は除く)を集計してください 所得税が引かれた後の手取りではありません

  • 103万円以下は所得税は発生しませんが、 あくまで1年間をトータルした結果ですので、 年の途中ではどうなるかはわかりませんので、 月額88,000円以上になると所得税は控除されます。 (88,000円未満なら引かれません) ただ、これも一つの就業先(アルバイト先)でしかできず、 掛け持ちの場合は、もう片方のバイト先では、 どんなに少額でも、給与×3.063%〜の所得税を控除するルールです。 (乙欄での源泉と言います) 年末調整は、1箇所でしかできません。 (乙欄での源泉をされているアルバイト先では年末調整はできません) 年末調整をしたアルバイト先との両方の給与を合算して 確定申告をすれば、所得税は還付となります。 年末調整も確定申告も手取り額でなく、 給与の総額での計算となります。 両方のバイト先から、年末頃に源泉徴収票が渡されると思いますので、 その支払金額で確定申告をして下さい。

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  • 質問者の認識が間違いです。 自分の事しか考えてない。 103万円以下で働く人だけの税法では無いです。 自分が法律だなんて考えは通用しない。 誰もが1年間、同じ勤務先で給料を貰うのが決まってるわけは無く、バイトなら数回の転職や掛け持ちは少なくない話。 正社員で働いてる人も、副業収入のある人はいくらでも居る。 貸し家・貸地・賃貸アパート・マンション・駐車場経営をしてる人はわんさと居るし、農林業収入がある人も大勢居る。 従業員が103万円をいつ超えるかなんて勤務先で分かるわけは無いよ。 そもそも、103万円ではなく年103万円。 年の話なのだから12月あたりに持ち出す数字です。 ですから、給料には給料の税金計算が有ります。 バイトは正社員とは違って、臨時雇い日雇い労働者ですよ。 社会的信用性が低いので所得税を徴収して申告を促してる。 1万円の給料でも所得税を徴収する法律です。 手抜きするバイト先は有る様ですが。 所得税は1年単位です。 なので、最終的に1年の数字で所得税が確定するのです。 年末調整対象者は年末調整で所得税の過不足精算をされます。 年末調整対象外や対象外の収入が有るなら確定申告で過不足精算するのです。

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