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タクシー運転手の求人。 画像参照ください。 一日の勤務が一般的な隔日勤務より微妙に短いようだけど、1日目にマックスま…

タクシー運転手の求人。 画像参照ください。 一日の勤務が一般的な隔日勤務より微妙に短いようだけど、1日目にマックスまで残業したら、2日目の始業まで数時間しかない。労働基準法見たら、勤務と勤務の間のインターバルって「努力目標」があるだけで、現状明確な法律は無いようだけど… また、上の図と下に書いてある時間にも微妙な差があり、何か煙に巻くような誤魔化しを感じる。 タクシー運転手でこんな勤務みたことないが、私が知らなかっただけで意外とこの勤務って有り得るパターンですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは日勤の扱いで、残業を含めた最大拘束が15時間です。 15時間×18日=270時間で、月間の時間内で収まる計算です。 ウチの会社の日勤は、微妙に違いはありますがこのパターンです。

    1人が参考になると回答しました

  • 日勤勤務者は 1日24時間のうち「連続した8時間以上の休息時間」を必要とし、 また特定の2暦日において 2日目の出勤時間が1日目の出勤時間よりも早い場合には、その早まった分を前の日の拘束時間に足して計算をする また来年度からの改正では、1日に14時間を超える日数が週に3日以内とならなければならず、月間で最大14日までとなります 1日に16時間を超えるのは1ヶ月を通し7日以内、但しこの場合には休息期間を20時間以上与えなければならず、実質2日を1日として扱っているようなもんであって、15時間に2時間残業が付いたら17時間だから、これに該当する また1日に18時間を超える場合には「夜間の仮眠4時間」が必要になる 改善告示の内容物ですね トラックだけではなく、タクシーやバスも来年度から告示通り変わります 所謂299が288に変わり、休息期間は連続8から連続11に変わります。 この写真は来年の3月まで有効ということです。

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