回答終了
公共土木工事の設計書に記載されている残土やアスファルト、コンクリート殻の処分先は指定されているものなのでしょうか?処分費と距離で総合的に一番安い処分地を記載しているだけで処分先は施工業者判断でよいのでしょうか?
59閲覧
理由書添付したら大丈夫と思うけど
指定処分であれば、設計書や特記仕様書にその旨記載されているはずです。 当方では建設発生土が指定処分場、殻、木くずが認定施設(複数より選択可)、それ以外は自由処分です。 基本は指定処分場以外は最短距離の処分施設ですが、処分料に地域差があり、運搬距離が遠くてもトータルで安価になる場合は遠方の処分場までの距離で計上する場合もあるようです。
< 質問に関する求人 >
土木(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る