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公共土木工事の設計書に記載されている残土やアスファルト、コンクリート殻の処分先は指定されているものなのでしょうか?

公共土木工事の設計書に記載されている残土やアスファルト、コンクリート殻の処分先は指定されているものなのでしょうか?処分費と距離で総合的に一番安い処分地を記載しているだけで処分先は施工業者判断でよいのでしょうか?

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回答(3件)

  • 予定価格を算出する為の積算根拠で明示してあるだけなので、変更は可能です。 よく読めば特記にもそう記載されてると思います。 監督員と相談して、打ち合わせ簿で変更の理由を提出すれば変更はしてくれます。 うちの所はぼったくり処分場が指定なので、いつも変更してます。 ただ処分単価(量でなく)が増額の場合、認めてくれないか、設計書の処分単価のまななら変更可能となるケースが多いです。

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  • 理由書添付したら大丈夫と思うけど

  • 指定処分であれば、設計書や特記仕様書にその旨記載されているはずです。 当方では建設発生土が指定処分場、殻、木くずが認定施設(複数より選択可)、それ以外は自由処分です。 基本は指定処分場以外は最短距離の処分施設ですが、処分料に地域差があり、運搬距離が遠くてもトータルで安価になる場合は遠方の処分場までの距離で計上する場合もあるようです。

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