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警備員指導教育責任者の資格失効について質問です。 警備員指導教育責任者を取得した後、逮捕され刑務所に収容された場合資格…

警備員指導教育責任者の資格失効について質問です。 警備員指導教育責任者を取得した後、逮捕され刑務所に収容された場合資格は執行になってしまうのでしょうか。知人を雇う予定なのですが、それの是非によって変わってくるので回答をいただければと思います。

補足

執行→失効

248閲覧

1052417944さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    警備業法 (警備員の制限) 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 (警備業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの よって、「第三条の二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者」に該当するので警備員に成れない時点で駄目ですね。 どんな罪であろうと「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者」が該当します。 警備業法違反とかは関係ありません。

    selfishさん

  • 資格証を持っている時点で大丈夫と認識しています。

    黒魔導師さん

  • 警備業法違反でない限り返納命令は出ないはずです。

    えったんさん

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