解決済み
abcクッキングのクーリングオフについて!ほぼ愚痴になりますが、本日体験に行き、そのまま契約しました。でも、家に帰ってよく考えたら嫌だったなと思う点が多くて、クーリングオフしようと思っています。 ・初対面なのにタメ口 ・とにかく勧誘がエグい ・クレカを持っていなかったところ、家に取りに帰ってその日のうちに来てと言われる (往復1.5時間閉店まで3時間だったので急ぎました) ハガキにクーリングオフの旨を書き、簡易書留で送ったら、後日解約完了みたいなの送られてきますか?また、クレジットカードで払ったのですが、クレカ会社に送る必要はないですよね? 他に必要な手続きあれば教えてほしいです!! 分かる方や共感してもらえる方いたらお願いします( T_T)
1,118閲覧
1人がこの質問に共感しました
まず、これはクーリングオフとは言っても業者独自の解約制度に過ぎません。 特商法のクーリングオフではありません。混同しないようにしましょう。 よって、 >クレカ会社に送る必要はないですよね? ↑必要ありません。特商法の規制対象の契約ではないので信販会社に対するクーリングオフは出来ません。 https://www.abc-cooking.co.jp/contact/detail/?category=%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A7%A3%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 ↑ここに書いてある方法で解約が行われるだけです。 規約まで読むと、書面、電話、来店の方法が定めてあるので、特商法のクーリングオフとは違い、相手が聞き入れたタイミングで解除されると思われます。 郵便で出したからと言って契約解除にはならない可能性があるので、早めに通知することです。日数に余裕を持たせましょう。
なるほど:1
ありがとう:1
特定商取引法に基づく「特定継続的役務提供」に該当していないので、クーリングオフはできません。abcクッキングが独自に早期解約制度を設定していますので、その規約に従って解約手続きをしてください。クーリングオフとは違い、多少のお金がかかってしまうようです。
なるほど:1
ありがとう:1
特定商取引法に基づく「特定継続的役務提供」に該当しているなら「法定書面(契約書)」を受取った日を含め8日間(翌週の同曜日)はクーリングオフの行使は可能です・・・https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ ↑は「発信主義」を採用しています、書面を「契約書に記載されているabcクッキング」に郵送した時点で成立しますので「発信日」が証明出来る方法(内容証明・書留 等)で郵送していれば問題は生じません。 故に「クーリングオフ受諾通知」が返送されるケースは非常に少ないです。 蛇足 クレジット分割支払契約なら「クレジット会社」にも通知が必要ですが、多くの場合 abcクッキングから↑に連絡してくれます。 心配なら↓を、契約書に記載されているクレジット会社に郵送すれば安心出来ます。 支払い停止抗弁書・・・・https://www.j-credit.or.jp/customer/consult/download/140602_siharai_teisi.pdf ↑を郵送する場合「FAX・普通便」でも可能です。 相談(確認)先です。 消費生活センター・・・http://www.kokusen.go.jp/map/
なるほど:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
abcクッキング(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る