解決済み
公務員の欠勤は、民間企業の欠勤に比べて非常に厳しいと言うふうに聞きましたが、本当でしょうか? 懲戒解雇ものと言われました。 採用後最初から年20日換算の有給がある。体調不良時は有給とは別に病休が取れる 全て1時間単位で取れる など充実した制度があります。民間だと(最低基準の場合)最初半年は休めば全て欠勤です。
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おっしゃるように国家公務員やその制度をまねている地方公務員の場合、採用時から有給休暇はもらえますし、病気休暇などの制度もありますから、 前の晩飲み過ぎて二日酔いで動けない、なんて場合を含め私用なら有休休暇を使えばいいし、病気なら病気休暇があるので、 欠勤になるのは、有給休暇も使わない(または使い果たした)、診断書も出さない、という要はサボりの場合しかないことになります。 人事院の指針では、 (1) 欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。 となっていて、無断欠勤でなくても21日以上欠勤した場合には免職もあり得ます。 免職にならなくても懲戒処分を受ければ昇格昇給にも大きく影響します。 私も40年近く勤めましたが、「欠勤」は1日もなかったはずです。
きちんと連絡して休みを取れば良いだけです。 欠勤は懲戒解雇ですが 連絡していれば休みは取れます。
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