解決済み
【医師、看護師、法律に詳しい方】質問です 9月よりクリニックで働き始めた看護師です。①当院では自由診療も行っていて、美容点滴でこられる患者様も多くいます。自由診療の患者様は、点滴を刺した時の痛みすらクレームに繋がると院長に言われ、ルートキープ時、針の刺入角度は45度でと言われました。 ②インフルエンザワクチンも行っています。院長の指示で筋肉注射での施行を強制されています。 ③雇用契約書の休日の欄に、4週8休、法定有給休暇、年末年始休暇、とあります。12/29〜1/3までお休みですが、そこには有給または公休(4週8休のうちの8休のいくつか)をあてるよう言われました。しかしわたしは9月入職ですので、3/1にならないと有給はつかないので、欠勤または、月の初めは8連勤1休8連勤1休とかになる予定です。 なかなかクレイジーなとこに入ってしまいました(笑) ①②に関して ①は、ルートキープ時の刺入角度は10〜20度と文献にはあり、他の病院でもそれに従い行ってきましたが、院長に倍以上の角度を強制させられている現状です。皮膚表面に痛みを感じる神経が多く走っているため、角度をつけて刺した方がその神経にあたる量が減るとの考えだそうです。 ②は、筋肉注射の方が効果が早く出るからだそうです。たしかに皮下注より筋注のほうが吸収は早いのはわかります。しかし日本では厚生労働省のサイトにもインフルエンザワクチンは皮下注でと明記されています。インフルエンザワクチンのパッケージにも【劇薬・皮下注】とあります。昭和23年にできた予防接種法でも、インフルエンザは皮下注でと記載があります。 このように文献や国としての方針、決定事項から外れたやり方を医師に指示されて行っていますが...医師の指示であっても実際に行うのは看護師なわけで。もしなにかあったとき、クリニックはわたしたちスタッフを守ってくれるのか?と疑問です。 極めて確率は低いですが、もしも訴えられたとき、文献や国としての決定事項から外れたやり方を医師の指示で看護師が実施したとしても、実際に行った看護師も罪に問われますよね? ルールや決まりは、人を守るためにあると思っています。決まりを守った上で事故が起きてしまった場合、まだ救いようがあると思うのですが...このケースの場合、医師の指示であっても看護師に不利益しかないなと感じています。 ③に関しては、契約書と異なるので雇用主と話し合いをしますが、知識のある方、なにかアドバイスがほしいです。 駄文失礼いたしました。 疲労傷心モードなので、バカにするような回答はいりません(^^)
265閲覧
1人がこの質問に共感しました
クリニック勤務してますけど、そんなドクターもいるんだなあって勉強になりました。自由診療はしておらずごく一般的な有床診療所です。 そこまで痛みに対して過敏に考えるなら痛みを抑える麻酔シートでも・・とか思いました。結構な額取るんでしょうし・・。 読んだ感想では守ってくれなさそうです・・・・。 質問主はかなり疲弊してそうです。辞めた方がいいかも><
なるほど:1
ありがとう:1
① 業務に関しての命令は聞く必要があります ② 安全配慮義務から、ワクチン接種の義務付けはおかしいとは言えません ③ 契約通りであれば、雇用主側に特別問題はありません 雇用主は日曜や年末を「休みにしなければならない」義務はもっていません 4週8休の指定が契約で示された通りなら、経営者側に違法性はありません 善意で有給休暇を与えても良いですが、義務として発生していない労働者に与えなければならない義務もありません 契約書に「年末年始休暇として12月〇日~1月〇日」と指定していた場合には違法になります …が、その時働かせず、他の日に契約通り働かせるのは、やはり違法ではありません むしろ院長は労働契約を細かく理解した上で、漏れなく違法性のない範囲で最大限の労働の履行を求めているのではないでしょうか?
なるほど:1
少なくとも①の考え方は正しい事!!45度どころか、 極端医言えば「穿刺・・刺す瞬間」には直角位にする、 その後血管に合わせて、手元を円弧上に動かすことが出来れば・・・ それがBesttechnicです!! ま~~皮下と筋注は・・気にするほどの相違はない!! 12/29〜1/3までお休みですが、そこには有給または公休(4週8休のうちの8休のいくつか)をあてるよう言われました 少なくとも、「元日 1月1日 休日 1月2日は祝日法第3条第2項による休日ですから 有給または公休(4週8休のうちの8休のいくつか)を当てるというのは違法です!! しかしそれ以外は・・・綺語湯の規則で・・ 週休2日制の考え方によるので、違法とは言い切れません
① 挿入角度は患者さんによって違うよね。食事も取れず、皮膚の下にすぐ血管があるような寝たきりの高齢の患者さんと、運動や仕事をバリバリしていて血管も隆々な人でも違う。 血管が浅いところで見えている人は角度は小さくなるし、血管がみえない奥の方の血管なら角度付けるし。文献にあるのは目安であって、絶対のルールじゃない。 ②、①と同様で、皮下注射が絶対のルールで、筋肉注射が禁忌でもない。 傷の消毒は必要か必要じゃないかみたいな感じで、 医師の治療方針、診療方針でかわる範囲のこと。 自由診療のクリニックなら、差別化、つまりは医師の方針が強くでるから、それに自分が賛同できるクリニックを選ぶ必要はあるとおもう。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る