教えて!しごとの先生
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【至急】願います。 会社がパートさんに6時間以上 働いた時、お願いしても 休憩をくれません。 半年以上なります。 労基に…

【至急】願います。 会社がパートさんに6時間以上 働いた時、お願いしても 休憩をくれません。 半年以上なります。 労基に電話したら 45分は休憩必要で与えない場合は 監査が入るとのこと。いま、別の上司がかけあって くれ返事待ちです。 返答次第ではまた労基に電話。 疲れます。 人間関係はいいので 辞める気はないです。 半年間、休憩なしの 分は何かしらの形で 取り戻せないですよね? かなり損して体疲れて 働きました。

補足

疲れで体調崩し休むこともあります。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 6時間以上なら休憩45分は法定規則です。 6時間未満は休憩無しでも良いとされています。 45分休憩を与える場合、 ①勤務時間を6時間45分にするか ②勤務時間を5時間15分にするか だと思いますが、今回はどちらのケースをご希望なのでしょうか? 会社によっては正社員でも 5h59m 勤務 休憩無し 7h59m勤務 休憩45分 というところもよく聞きます。

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  • 他の方が言われる通り休憩時間は無休ですから、何かを取り返すということはできません。 もしそれで身体を壊してお医者にかかれば労働災害として治療費が出るくらいです。 私は塾でアルバイトをしてますが、早く帰りたいので、6時間以内の勤務にしてもらっています。

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  • 休憩時間を入れることは、法律に定められた義務です。ですが、休憩時間は労働時間に含まれませんので、給料はでません。 休憩時間に給料が発生しないのは、雇用形態の区別なく同じです。正社員でもパートでもアルバイトでも、支給される給料は休憩時間を除いて計算されます。 労基は会社に対して、指導するのみとなるでしょう。個人の場合は時間がかかるかもしれません。 改善されると、6時間勤務なら45分休憩をとれます。 お給料は5時間15分の計算になります。 今までのお給料は6時間分でていましたか? 出ていなかったなら、請求できると思います。

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    2人が参考になると回答しました

  • 実働が6時間を超えた場合に45分以上の休憩が必要なので 例えば6時間30分の実働だった場合は30分休憩すれば実働6時間を超えなくなるので45分の休憩は必要無くなります。 なので6時間以上の労働とは言え、どのくらいオーバーしてるかによっては45分休憩は必要無いと言うのを覚えておいてください。

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