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年金アドバイザー3級の試験問題について質問です。 なぜ答えが2になるのか教えてください。 過去問だと国民年金の期間がある…

年金アドバイザー3級の試験問題について質問です。 なぜ答えが2になるのか教えてください。 過去問だと国民年金の期間があるパターンはなかったので、よくわかりません。

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知恵袋ユーザーさん

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    ご質問の件ですが、設問を解く上での前提条件は以下のとおりです。 【設問における、報酬比例部分の額 (1)】ということで、本来水準額 1,285,507円が導かれるので、正しい回答(問-35)は(2)の1,285,507円である、と言えます。 ------------------------------ 【特別支給の老齢厚生年金】 ● 受けられる要件(以下をいずれも満たしていること) ① 1961年4月1日生まれまでの男性であること ② 1966年4月1日生まれまでの女性であること ③ 老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間(10年[120か月])を満たしていること ④ 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上(12か月以上)あること ⑤ 生年月日に応じた支給開始年齢に達していること(下記のURL) ● 支給開始年齢 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html#cms01 ● 設問のC夫(男性)の支給開始年齢は64歳(「報酬比例部分」のみ支給)。 ------------------------------ 【設問における、厚生年金保険の加入履歴】 ① 1983/04~1998/03:総報酬制実施前/W社/180か月 ② 1998/10~2003/03:総報酬制実施前/V社/54か月 ③ 2003/04~2023/09:総報酬制実施後/V社/246か月 ● 設問のC夫の「63歳に達した日」とは2023/10/30(誕生日の前日)。 (したがって、月末が完了した2023/09までが厚生年金保険被保険者期間) ------------------------------ 【報酬比例部分の額の計算】 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html ● 現実には、過去の標準報酬月額や標準賞与額に「再評価率」を掛ける必要がある。 (直近の賃金・物価の水準を反映させる[再評価する]必要があるため) ● 現実には、算出額が「従前額 > 本来水準額」となるときは、従前額を報酬比例部分の額として採用する必要がある(従前額保障)。 ------------------------------ 【設問における、報酬比例部分の額 (1)】 《本来水準額》630,221円 + 655,286円 = 1,285,507円 ★ ①+②(総報酬制実施前)/234か月 平均標準報酬月額 378,000円 × (7.125/1000) × 234か月 = 630,221円 ★ ③(総報酬制実施後)/246か月 平均標準報酬額 486,000円 × (5.481/1000) × 246か月 = 655,286円 ------------------------------ 【設問における、報酬比例部分の額 (2)】 《従前額》(663,390円 + 689,719円) × 1.014 = 1,372,053円 ★ ①+②(総報酬制実施前)/234か月 平均標準報酬月額 378,000円 × (7.500/1000) × 234か月 = 663,390円 ★ ③(総報酬制実施後)/246か月 平均標準報酬額 486,000円 × (5.769/1000) × 246か月 = 689,719円 ------------------------------ 設問の都合上からなのか、再評価率のことが考慮されていませんし、従前額保障のことも考慮されていません。 しかも「考慮されていない」ということに対する断り書きも一切ありません。 このため、年金のしくみに対する誤解を与えかねません。 率直に申し上げて、設問としては非常に不適切であると言わざるを得ない、と感じました。 いずれにしても、この設問は「本来水準額のことだけ考えろ」と暗に言っているのだと思います。 そうであるならば、上述のとおり1,285,507円が導けます。

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