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男性育休について質問です。 アドバイスをください。 前提:雇用期間1年以上 男性 正社員です。 妻の出産予定日が10/22(日)です。会社には10/22(日)から育休申請を出しておりました。 年末までの約2カ月の育休予定です。 出産が遅れており現在(10/25)まだ産まれておりません。 会社の資料に男性育休は出生からとあったので、私はてっきり子供が産まれてからではないと育休が取れないと認識しておりました。 私はそのまま23(月)24(火)25(水)と普通に出勤をしておりました。 ところがSNSで出産が遅れた場合、出産予定日から育休が開始出来るという記事を見つけ、本日人事に問い合わせました。 人事からの返答は産まれていなくても予定日を過ぎているので育休開始可能という返答でした。 (会社の資料に出生ってあったよね?、予定日過ぎた時点で案内とかしてくれないの?と疑問を抱く) ▼ここからがアドバイスを頂きたい部分です▼ 私は人事にこう伝えました。 【23日(月)、24日(火)、本日25日(水)は出勤してしまっているのですが、 結論、育休申請自体は出産予定日の10/22から開始でお願いいたします。 合わせて慶弔休暇(特別有給)を26日、27日、29日の3日間取得希望です。】 と伝えました。 そうすると人事から下記の返答が 既に勤務されている日を休職とはできないため、 以下ではいかがでしょうか。 ~10/25 勤務 10/26、27、30を慶弔休暇 10/31~育児休業開始 __________________ 私はこの人事の提案がおかしいと思いました。 ・出産予定日から育児休業取れることを伏せられていた ・育児休業中の就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば認められる https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html それなのになぜ、31日から育児休業を開始することにしなくてはならないのか? 疑問です、人事がめんどくさい手続きなどを避けたいからやりやすいように誘導されてる気しかしないです。 育児休業について知見のある方、アドバイスを頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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育休取得中に働けるとなっているのはあくまでイレギュラーでお仕事がある時に、育休のままでも可能という制度です。 主様は通常に勤務されているのでお休みとは出来ませんし、給与支払われるので育児休業給付金も対象外となります。 慶弔休暇が3日あり全て取得希望で平日勤務の会社でしたら、会社のいう日付でしか処理出来ないと思います。 末に育休開始していれば10月分の保険料は免除ですし、主様にデメリットないと思いますよ。
手短に、 主さん提案「22日休業入り+特別有給」に対する「31日休業開始」の総務提案は次の理由から全うです。特別有給日付の齟齬は、総務との間で解決いただくとして、 お示しのリンク先要件は、給付金まったく受給できなくなるか否かの要件で、これとは別に休業期間中特別有給の賃金を含め働いた分の賃金は、給付金減額計算の対象となります。詳しくはこちらをどうぞ。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf あとは30日開始か31日開始かの決着をつけてください。
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