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現在、産休中の妊婦です。 7月20日がボーナス支給日でしたが、 ボーナス支給日に産休の為、ボーナスは無しと言われまし…

現在、産休中の妊婦です。 7月20日がボーナス支給日でしたが、 ボーナス支給日に産休の為、ボーナスは無しと言われました。 会社から事前にそんなことは言われていません。 ちなみに、今の会社には3年勤めており、 半年の育児休暇後に復帰する予定です。 出産でお金がかかる時期なので、ボーナスをあてにしていたのに、 今回のボーナスは諦めるしかありませんか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    その会社の就業規則やボーナス支払いの実態によってどういう性格のボーナスなのかにもよりますが、あなたが休んだ時期と期間、それと復帰したときの時期とその後のボーナスの支払いの有無によっては今回も払うようにいえる可能性はあります。 ただ、まだなんともいえなさそうな状況だと思うので、もしボーナスが年2回で、半年休んで2回ともカットされるようだったら労働基準監督署に行って見ましょう。

  • うちの場合、夏は6/30がボーナス支給日ですが、 6/1の支給算定基準日に在職(実際に働いているという意味での在籍) していないとボーナスは一円も出ない規定です。 支給日に在職していないともらえない会社もあるかもしれませんし、 会社によって違うと思います。 就職の際に給与既定の書類をもらっているはずですので、 知らないというのは自己責任です。 また、産休や育休は本人がいつからいつまでと申請するものですから、 そういうことは休業する前に自分で調べておくなり、確認するなりしておくもの、 誰かが教えてくれるなどというのは甘いです。 次回からその辺も考えて 損をしないように休業するしかないですね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 裁判をする気があるのであれば、支給自体が無いというのは、労働基準法65条の権利等の行使を抑制するものであり、民法90条の公序良俗に反し無効という判決になる可能性が高いですね。 ただし、産前産後休業期間中を賞与の算定上の欠勤扱いにすること自体については直ちに無効とはいえないという判決があります。 最高裁の判決で、東朋学園事件で調べてみてください。

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  • 「お勤めの会社の給与規定による」としか言えませんね。 給与規定を確認してもらって、産休中はボーナス不支給と 決まっているならあきらめるしかないでしょう。

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