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夫の社会保険被扶養者パート主婦です。 保険組合の被扶養者確認調書の収入見込み金額が130万を越えた場合、原則として被扶養…

夫の社会保険被扶養者パート主婦です。 保険組合の被扶養者確認調書の収入見込み金額が130万を越えた場合、原則として被扶養者を抜けることになりますよね?(今年の政府の政策は抜きで考えてます)どのタイミングで抜けることになるのですか? 見込みだけでなく、実際に130万を越えてしまいそうです。 一旦扶養から抜けると、パートを辞めない限り、一年はその見込み金額が適用されて社会保険の扶養に戻れないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    見込みがある時点で外す手続きが必要なので、 月108333円を超えた月に遡って外すことになります。 >一年はその見込み金額が適用されて社会保険の扶養に戻れない いいえ。 いつでも、見込みを証明できれば、可能です。 退職すれば、退職翌日に遡って社保扶養を申請できます。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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