教えて!しごとの先生
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会社が給与計算を社労士に任せているのですが、会社側が自分の労働時間を間違えて伝えてしまった為給与が少なく支給されました。

会社が給与計算を社労士に任せているのですが、会社側が自分の労働時間を間違えて伝えてしまった為給与が少なく支給されました。それを会社に指摘し、社労士にもう一度計算し直して給与明細書を新たにもらえないかと言ったら出来ないと社労士から言われ、来月の繰越になってしまうと言われました。 何故当月中に貰えないのか聞いても教えてもらえず、理由がわからないのですがそういう法があるということですか? 説明が下手で申し訳ございません。 わかる方いらっしゃいますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社労士は会社と契約しているのであり、再度の給料計算は顧問料なり委託費用なりには含まれていないから断ったのだと思います。社労士のミスであれば応じなければなりませんが、会社のミスなので社労士に非はありません。 厳密に言えば全額払いに反しますから「会社の責任において」(計算し直す社労士の費用等を会社が負担して)正しい額を渡す義務はありますが、差違の額が少額の場合は、通常なら翌月精算ですね。 差額が大きくお困りでしたら、会社に請求なさるのが良いと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 出来ない理由は手間がかかるからやりたくないということです。 その額がお小遣いを含めた生活費に影響しないなら翌月精算でも良さそうに思いますが、それでは困るということなら会社に対して強く申し出ればいいです。 なんなら労基法の全額払いの原則に反するなどと抗議してもいいです。 渋々でも応じざるを得ないはずです。

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