解決済み
私は本業として正社員で勤務している傍ら、副業として一週間に1~3日のみ飲食店でアルバイトをしています。しかし、コスト削減の為、能力不足の名目で急に解雇を言い渡されてしまいました。そこで質問です。副業とはいえ当月いきなりの解雇ですから、解雇予告手当てとして一か月分の給与を請求できるものでしょうか? あと、もしかしたらアルバイト先の会社としてはそれをしたくないから後一ヶ月間は雇用するかもしれませんが、しかしシフトが徹底的に減らされている可能性もあります。(過去、そういう例があったそうです) こういう場合に対しても、一か月分の手当てを請求できるものでしょうか。
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今の副業先の契約期間等もあります。半年以上働いている場合はアルバイトとは言え常用雇用とみなされます。 まだ、1ヶ月未満であると、試用期間中という扱いをされる場合もあります。この辺が契約書または、規程に明記されているかどうかもあります。 試用期間中能力が著しく劣り業務に差し支える場合、契約期間中であっても試用期間中であれば契約を終了できるとあれば試用期間中で終了できます。通常は期間といっても2週間を超えていれば解雇予告手当てを払わなければなりませんが。 その辺を調べてみましょう。就業規則は誰でも見れる所になければならないので、見せてもらって下さい。 1ヶ月分というのもすべては契約書(契約条件)です。月間の労働時間があるはずです。算定はそれが基準になりますので。 契約書をよく読んでみて下さい。
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