教えて!しごとの先生
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有給休暇が全く取れません。 一年以上ぶりに有給休暇を取りたいと上司に相談した所、人が足りないから新しく新人が入って仕事を…

有給休暇が全く取れません。 一年以上ぶりに有給休暇を取りたいと上司に相談した所、人が足りないから新しく新人が入って仕事を覚えてからでないと無理。と言われました。 けれど約2年新人は入っていません…。今の職場で8年目ですが、有給取得したのは数回なので他は全て消えていると思います。 この状態で労働基準監督署に相談はありですか? よろしくお願いします。

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回答(13件)

  • 相談するのは自由です。 何を望んでいるかはわかりませんが、あまり役にはたたないと思います。

  • 労働基準監督署に行っても意味はありません。 有休の権利はあるので有休取って下さいと言われるだけです。 そもそも本来は会社の許可すらいりません。 その有休を取らせるようにするのが上司の仕事です。 新人募集で月給上げれば来ますよ。 でもそれをやらない。やらないせいで有休を取れない。だったら待つ理由はないよね?

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  • ありです。 それでも無理なら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • まる一年間有給使用できていないなら、有給を使用させる義務に違反している可能性が高いので、労基に相談してみたらどうでしょう。 有給使用は原則権利ですが、10日以上付与されている人の年5日使用は義務となります。

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